販売目的を隠し、街頭でアンケート調査と声をかけ、事務所や喫茶店に誘い、長時間勧誘して強引に高額な商品やサービスの契約を結ばせる。
- デート商法
「出会い系サイト」などで知り合った異性が、言葉巧みに好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリーなどの高額な商品を販売する。
- 資格商法
「□□の資格が必ず取得できる」などと偽りの説明をして、高額な教材(受講料) を請求する。
- 架空請求
身に覚えがない有料サイト利用料、債券などを請求する文書が携帯メール、ハガキ、封書で送られてくる。
- アポイントメントセールス
「特別に選ばれました」、「景品が当たった」などと販売目的を隠して、営業所などに誘いだし、商品やサービスの契約を結ばせる。
トラブル防止の対策
- 商品購入の勧誘を受けても、必要がなく購入の意思がない時は「きっぱり断る」。
- むやみにアンケート等に応じない。特に住所や電話番号の記入は注意する。
- 契約する場合は、納得するまで説明を受けて十分確認し、契約内容を明らかにした書面をもらうこと。契約書に書かれていないことは信用しない。
- 契約は即座にしないで、家族や知人と相談して翌日に署名、押印する等のゆとりをもつこと。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるものです。訪問販売や電話勧誘販売等で、消費者が不本意な契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法等は20日間)以内であれば、無条件で契約の解除ができます。ただし、通信販売や、店舗販売などで購入した商品は、クーリング・オフができませんので注意してください。クーリング・オフはハガキでできます。
詳しい内容はこちら(国民生活センターのホームページが開きます)
※クーリング・オフをするために詳しい方法を知りたい、業者とトラブルになった、自分でどうすれ ばよいかわからない等、困った時は一人で悩まずに下記の専門機関に相談しましょう。
相談窓口
- 北海道経済産業局消費者相談室(札幌) TEL 011-709-1785
- 北海道立消費生活センター(札幌) TEL 050-7505-0999
- 市区町村の消費生活センター(相談できるのは在住の方が原則)
- 千歳市消費生活センター TEL 0123-24-0193
- 恵庭市消費生活センター TEL 0123-32-8191
- 苫小牧市消費者センター TEL 0144-33-6510
- 札幌市消費者センター TEL 011-728-2121
- その他、北海道の消費者センター情報についてはこちら(国民生活センターのホームページが開 きます)
- 国民生活センター 消費者ホットライン 188(局番なし)
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。