北海道千歳リハビリテーション大学からのお知らせ

2020.09.28

知らせ

新型コロナウイルス感染者等発生時対応マニュアル(改訂版)

2020年9月28日

 本学では、国の指針に沿った「北海道千歳リハビリテーション大学の新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン(第3版)2020年9月7日」(以下「ガイドライン」という。)を制定し、対応しているところですが、感染者等発生時におけるPCR検査結果等による本学の具体の対応を以下のとおりとします。

1.学生・教職員が感染した場合(PCR検査が陽性)

(1) 大学等への連絡

① 学生・教職員の感染が判明した場合は、医療機関から本人に伝えられるとともに、医療機関から保健所に届出がされます。大学には本人から連絡してください。

② 本学は、ガイドラインに定める「別紙5 連絡記録」に記録の上、本学新型コロナウイルス感染症対策委員会(以下「委員会」という。)に速やかに報告します。

③ 保健所は、感染者の行動履歴や濃厚接触者の特定等のヒアリングを行うので、大学も「別紙 行動記録表(Excel様式)(PDF様式)」に記載することで、積極的に協力することとします。
特に、

  1)発症日の2日前から診断日までの学内における行動全般を確認します。

  2)その間における本学関係者との接触状況及び授業の出席(出勤)状況について、本人、担当教員及び学生(同僚)に確認します。

  3)所属するサークル及び家族等同居者の状況を確認します。

④ 感染者は、保健所または医療機関の指示に従います。指示内容を学生は学務課に、教職員は総務課に連絡します。

⑤ 文部科学省 高等教育局 私学部 私学行政課に、別紙の文部科学省所定の書式で、学務課が集約して感染状況を報告します。

⑥ 総務課は、報道機関への対応、大学のホームページの掲載について検討します。

(2) 出席停止・就業禁止

① 学生は、完治するまで学校保健安全法第19条による出席停止(欠席日数とはしない)の措置とします。

② 教職員は、完治するまで就業禁止となり、法人規定の「本務中に指定感染症に感染した場合、または、感染予防のため勤務しないことが相当であると認められる場合」により必要と認められる期間は有給となります。

(3) 校舎内消毒

① 学生・教職員の感染が判明した場合の校舎内の消毒は、保健所と連携して行いますが、施設全体は必要がなく、感染者の行動範囲を特定した上で汚染が想定される物品を消毒用エタノールまたは0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液(トイレは0.1%の消毒液)により消毒します。なお、症状がない濃厚接触者が触れた物品の消毒は不要です。

② 物の表面についたウィルスの生存期間は、24時間~72時間と言われているので、消毒できない箇所は生存期間を考慮して立入禁止とする処置を検討します。

(4) クラス内、アルバイト先、職場内、友人等本人の周囲で感染者がでた場合

① 保健所から本人が濃厚接触者と判断された場合は、下記2.(1)によります。

② 保健所から本人が濃厚接触者と判断されなかった場合は、登校・出勤を許可します。

2.学生・教職員が濃厚接触者となった場合

(1) 本人が濃厚接触者と特定された場合
 (濃厚接触者の定義は、こちらを参照してください)

① 保健所または医療機関の指示に従います。その後本人から大学に連絡してください。大学は上記1.(1)②による連絡記録に記録をして委員会に報告します。

② 大学は、上記1.(1)③の1)~3)と、学内の行動範囲を確認します。

③ PCR検査を受けるまでは自宅で待機し、外出はしないでください。

④ PCR検査結果が陰性の場合は、感染者との最終接触日の翌日から起算して14日間は出席停止・就業禁止としますので、自宅待機してください。出席停止・就業禁止については、上記1.(2)によります。

⑤ 本学のガイドラインに定める「別紙2 健康観察記録表」に健康状況を14日間毎日記録し、学生は学務課、教職員は総務課に報告します。なお、症状がある場合は保健所または医療機関に直ちに報告しください。

⑥ 大学は上記2.(1)②の行動範囲を特定した上で、汚染が想定される物品を消毒します。

⑦ PCR検査結果が陽性の場合は、上記1.によります。

(2) 同居する家族が濃厚接触者と特定された場合

① 家族がPCR検査を受けて検査結果が出るまでは、自宅で待機し外出はしないでください。検査結果が分かり次第、学生は学務課、教職員は総務課に報告します。

② 家族のPCR検査結果が陽性の場合は、濃厚接触者となりますので、保健所の指示に従います。指示が出るまでは、上記2.(1)によります。

③ 家族のPCR検査結果が陰性の場合は、自宅待機は終了し、登校・出勤を許可します。

(3) クラス内、アルバイト先、職場内、友人等本人の周囲で濃厚接触者がでた場合

① 友人等がPCR検査を受けて検査結果が出るまでは、自宅で待機し外出はしないでください。検査結果が分かり次第、学生は学務課、教職員は総務課に報告します。

② PCR検査結果が陽性の場合は、濃厚接触者となりますので、保健所の指示に従います。指示が出るまでは、上記2.(1)によります。

③ PCR検査結果が陰性の場合で、症状がない場合は、登校・出勤を許可します。

④ PCR検査結果が陰性の場合で、症状ある場合は、下記3.によります。

3.学生・教職員に発熱等の風邪の症状がある場合

(1) 本人による連絡

① 発熱、風邪症状、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)がある場合や、重症化しやすい方(糖尿病、心臓疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患がある)で比較的軽い風邪症状を感じた場合は、学生は学務課、教職員は総務課に報告します。

② 大学は、「別紙5 連絡記録」に記録の上、委員会に報告します。

③ 大学は、学生・教職員に、病院受診又は保健所に相談することを助言します。

④ 病院又は保健所がPCR検査は不要と判断し、症状が消失し体調が良好の場合は、翌日からの登校・出勤を許可します。

⑤ この間は「別紙2 健康観察記録表」に健康状況を毎日記録し、学生は学務課、教職員は総務課に報告します。なお、症状がある場合は保健所または医療機関に直ちに報告しください。

⑥ 病院又は保健所がPCR検査は必要と判断し、検査結果が陰性の場合は、上記3.④によります。

⑦ 検査結果が陽性の場合は、上記1.によります。


(参考)

A.濃厚接触者の定義 

国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 2020年5月29日(暫定版)」

① 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

② 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者

③ 患者(確定例)の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

④ その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者(確定例)と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

B.感染が疑われる患者の要件

「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(令和2年6月25日健感発0625第4号厚生労働省健康局結核感染課通知)

 患者が次の①から⑤までのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合となります。

① 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

② 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの

③ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

④ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

⑤ ①~④までに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの

  ・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患のあるものについては、積極的に考慮する)

  ・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる

  ・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

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